同志社校友会 佐賀県 支部会則

(名称)
第1条 本会は同志社校友会佐賀県支部と称する。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、同志社校友会の目的達成に協力し、同志社の発展に寄与することを目的とする。

(組織)
第3条 本会は、原則として佐賀県内に在住する同志社校友会会則第8条第2項に規定する同志社大学並びに同志社諸学校の卒業生および在学した者等をもって会員とする。

第4条 本会に次の役員を置く。

(1) 支部長   1名
(2) 副支部長  若干名
(3) 顧問    若干名
(4) 理事    15名以内
(5) 監事    1名
(6) 事務局長  1名
(7) 副事務局長 若干名

第5条 役員は総会において選任し、任期は2年とする。ただし、事故等によって役員が欠けた場合は、役員会において後任を選任する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。

第6条 本会の総会は、原則として毎年1回支部長が招集する。役員会において必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。

第7条 総会は事業計画及び予算、事業報告及び決算、役員の選任、会則の制定及び改正、その他この会則に規定する事項を審議し、出席者の過半数で可決する。

第8条 役員会は、支部長が必要の都度開き、事業の執行について協議する。

第9条 本会の事業を推進するため、支部長の下に適宜、委員会を設けることができる。

(会計)
第10条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金等をもって充てる。出席者の過半数で可決する。

第11条 本会の会計年度は7月1日から6月30日までとする。

附則
本会の所在地は支部長宅とする。
本会則は平成26年7月19日より施行する。